東京高等裁判所 昭和28年(う)1857号 判決
被告人 星野説司 外
〔抄 録〕
論旨第一、について、
昭和二七年一〇月二四日政令第四五〇号によつて改正された食糧管理法施行令に新たに第五条の五が加えられ、同年同月同日農林運輸省令第三号をもつて食糧管理法施行規則第三七条が削除されたことは所論のとおりである。
しかし右施行令第五条の五は米殼の生産者はその生産した米殼を政府以外の者に売り渡してはならない。但し命令の定めるところによりその生産した米殼を命令の定める要件を備え且つ命令の定めるところにより農林大臣の指定を受けた者(以下「特別指定集荷業者」という)に売り渡す場合その他農林大臣の指定する場合はこの限りでないという規定であつて、所論のように生産者に対し全面的に米殼の売り渡を認容した規定ではないのである。要するにこの規定が加えられた結果右施行規則の第三七条が削除されたものと認められる。
而して右施行規則第三七条が裁判時に削除されても直接刑罰法規が廃止された場合ではないから、犯罪後刑の廃止が為された場合には該当しないのである。
従つて原判決の法令の適用を検討しても所論のような誤があるものとは認められない。論旨は凡て理由がない。
註 本件は量刑不当で破棄。